町民の皆様へ
消ヶ原町では、町の秩序と精神衛生を守るため、以下の条例を施行しております。
町民各位には、引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。
町の主要条例一覧
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新生活指導条例(第38号)
娯楽・SNS・コスプレ行為の禁止を明記。違反者は鉄製拘束箱での隔離処置(最長7日間)となります。 -
エンタメ・ネット規制法(第45号)
外部インターネット接続の制限、特定コンテンツの視聴禁止など。 -
町内通信統制令(第46号)
通信は町指定の専用端末のみ使用可能。私物端末での通信は禁止。 -
夜間外出制限条例(第50号)
夜22:00以降の単独行動を制限。違反者は精神安定指導の対象となります。
閲覧禁止サイト
町条例により以下のサイトは閲覧が禁止されています。アクセスが確認された場合、猫宮病院 精神矯正センター 特例患者病棟にて1ヶ月の矯正訓練を受けていただきます。
参考音楽コンテンツ(町公式)
町内のエンタメ規制法により、基本的に音楽視聴は禁止されていますが、
町で会議を重ねた結果、以下の曲のみ視聴が特例として許可されました。
一家団らんの時間や、青少年の音楽教育にご活用ください。
※町指定端末以外での視聴は禁止されています。
自治体情報
消ヶ原町は「自治独立憲章」に基づき、日本国憲法の適用を受けない特別行政区域として独自に運営されています。町民一人ひとりの規律と誇りが、この町の平穏と未来を支えております。